
政府は閣議決定をもって集団的自衛権行使容認を前提とする自衛権に関する要件解釈を変更しました。その論拠は必要性ということのようです。国際情勢の逼迫ということでしょう。
私は,我が国を取り巻く国際情勢とそこでの軍事的な相互安全保障の必要性を否定する者ではありません。必要性論議に関する限り,理解はしたいと思います(※)。
しかし,必要だからやる,では歯止めにはなりません。必要性を前提として,どのようなガバナンスを考えるか,特に国民主権の下,民主的なコントロールのあり方をどのように考えるかが非常に重要なのではないでしょうか。そこは法律で具体化すると政府は考えるのでしょうが,いったん恒久法化したら,あとは個別国会承認を必要とせずに,閣議決定だけで集団的自衛権を行使するというのでは,コントロールとは名ばかりで,丸投げに等しいでしょう。そのような包括委任を先の国政選挙で問われた覚えは誰にもありません。戦闘行為に参加するわけではないと,いかに安倍首相が答弁しても,自衛権行使要件自体に「わが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由,幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という解釈の余地のある文言が存在し,事後的に拡大解釈の余地が残るとなれば,どこまで戦争に参加することになるのかについての限界は不明と言わざるを得ないのです。この点は,これまでの個別的自衛権論議の場面と比較すれば分かりやすいのですが,個別的自衛権が前提とする我が国に対する攻撃の場合には,領土・領空・領海において一義的に明確な一線を画すことができるのに対して,「我が国と密接な他国への攻撃」の際に「国民」の生命等への明白な危険が発生する場面となると,例えば,911テロの際に多くの国民が巻き込まれた我が国は,その明白な危険を受けたものと見る余地は多分にあることでしょう(我が国の存立が「脅かされる」というのがどの程度の事態なのかは甚だ不明です)。となれば,アフガン戦争を個別的自衛権行使として戦った米国に対し,集団的自衛権の名目で追随することが,「憲法解釈上」許されるということにもなることでしょう。
また,実際に有事が起こり,集団的自衛権を行使したとしても,政治的批判はあるにせよ,その責任を問うための明確なルールは存在せず,政府は何ら揺るぎのない地位を維持することになります。それでよいのかが私の最大の問題提起です。
私は,ガバナンスのルールを定めるに当たり,立憲主義を最大尊重すべきと考え,憲法改正を正面から議論すべきと考えます。そして,その際には,民主的コントロールを実効化するための手続として,自衛権行使に関する事前,または緊急時には行使後一定期間以内の事後の国会承認を憲法で要件化すべきと考えます。国会の承認が得られない場合には,内閣不信任案可決と同様に扱い,内閣総辞職または衆議院解散総選挙とすべきです。なるほど,民意は熱しやすく冷めやすいかも知れません。激情的になりやすい要素もあります。ですが,そうであればこそ,一定期間の中での国民に対する真摯な説明と説得があってよいはずです。
これまでの安倍内閣のこの問題に対する対応は,96条先行改正論に始まり,それが世論に阻止されるや,閣議決定だけで対応できる解釈改憲と進んできました。ここからは,集団的自衛権行使の必要性を前提にするとはいえ,国民的議論や批判をかいくぐり,厳しいルール設定を免れようとする意図が見えるように思います。私のような改憲派ですら反対せざるを得ないその意図に,私は失望しています。
※なお,尖閣諸島に対する中国の脅威をいうなら,それは我が国においては個別的自衛権と武装した民間人への対処の問題であって,集団的自衛権の問題ではありません。我が国が集団的自衛権を行使する解釈を取ったからといって,米国が尖閣有事の際に集団的自衛権を行使してくれるという保障が得られるものでもありません。
弁護士 田島正広
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私は,我が国を取り巻く国際情勢とそこでの軍事的な相互安全保障の必要性を否定する者ではありません。必要性論議に関する限り,理解はしたいと思います(※)。
しかし,必要だからやる,では歯止めにはなりません。必要性を前提として,どのようなガバナンスを考えるか,特に国民主権の下,民主的なコントロールのあり方をどのように考えるかが非常に重要なのではないでしょうか。そこは法律で具体化すると政府は考えるのでしょうが,いったん恒久法化したら,あとは個別国会承認を必要とせずに,閣議決定だけで集団的自衛権を行使するというのでは,コントロールとは名ばかりで,丸投げに等しいでしょう。そのような包括委任を先の国政選挙で問われた覚えは誰にもありません。戦闘行為に参加するわけではないと,いかに安倍首相が答弁しても,自衛権行使要件自体に「わが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由,幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という解釈の余地のある文言が存在し,事後的に拡大解釈の余地が残るとなれば,どこまで戦争に参加することになるのかについての限界は不明と言わざるを得ないのです。この点は,これまでの個別的自衛権論議の場面と比較すれば分かりやすいのですが,個別的自衛権が前提とする我が国に対する攻撃の場合には,領土・領空・領海において一義的に明確な一線を画すことができるのに対して,「我が国と密接な他国への攻撃」の際に「国民」の生命等への明白な危険が発生する場面となると,例えば,911テロの際に多くの国民が巻き込まれた我が国は,その明白な危険を受けたものと見る余地は多分にあることでしょう(我が国の存立が「脅かされる」というのがどの程度の事態なのかは甚だ不明です)。となれば,アフガン戦争を個別的自衛権行使として戦った米国に対し,集団的自衛権の名目で追随することが,「憲法解釈上」許されるということにもなることでしょう。
また,実際に有事が起こり,集団的自衛権を行使したとしても,政治的批判はあるにせよ,その責任を問うための明確なルールは存在せず,政府は何ら揺るぎのない地位を維持することになります。それでよいのかが私の最大の問題提起です。
私は,ガバナンスのルールを定めるに当たり,立憲主義を最大尊重すべきと考え,憲法改正を正面から議論すべきと考えます。そして,その際には,民主的コントロールを実効化するための手続として,自衛権行使に関する事前,または緊急時には行使後一定期間以内の事後の国会承認を憲法で要件化すべきと考えます。国会の承認が得られない場合には,内閣不信任案可決と同様に扱い,内閣総辞職または衆議院解散総選挙とすべきです。なるほど,民意は熱しやすく冷めやすいかも知れません。激情的になりやすい要素もあります。ですが,そうであればこそ,一定期間の中での国民に対する真摯な説明と説得があってよいはずです。
これまでの安倍内閣のこの問題に対する対応は,96条先行改正論に始まり,それが世論に阻止されるや,閣議決定だけで対応できる解釈改憲と進んできました。ここからは,集団的自衛権行使の必要性を前提にするとはいえ,国民的議論や批判をかいくぐり,厳しいルール設定を免れようとする意図が見えるように思います。私のような改憲派ですら反対せざるを得ないその意図に,私は失望しています。
※なお,尖閣諸島に対する中国の脅威をいうなら,それは我が国においては個別的自衛権と武装した民間人への対処の問題であって,集団的自衛権の問題ではありません。我が国が集団的自衛権を行使する解釈を取ったからといって,米国が尖閣有事の際に集団的自衛権を行使してくれるという保障が得られるものでもありません。
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