
集団的自衛権の行使容認論が勢いを増す中,立憲派の私としては,消極的意見を述べなければなりません。
私は本来は現実主義者として軍隊の保持,集団的安全保障体制における集団的自衛権の行使,そして武器の輸出のいずれについても,積極的に考える者です。ただし,それらは侵略戦争に直結しかねないものであるだけに,慎重な手順による厳格な歯止めが必要と考えています。それは時の政権がいかようにも変えられる手順であっては意味を持ちません。その意味で,改正要件が法律制定よりも厳格な硬性憲法の下での憲法マターであるべきと考えるものです。そもそも論として,憲法で軍隊を持たないと宣言している国が,理由はなんであれ国外での戦争に参加することを容認する余地はありません。それはもはや解釈の限界を超えるものであり,憲法9条2項を維持したまま,集団的自衛権行使を解釈で容認する余地はないというべきです。戦力ならざる武力だけで戦闘に参加せよ,とでもいうのでしょうか。
この点,政府与党の動きとしては,閣議決定なり個別法の制定による「歯止め」というニュアンス感が出てきていますが,それは秘密保護法制の時の第三者機関「的」機関と全く一緒で,何の歯止めにもならないものです。なぜなら,時の政権がいかようにも決定できるのが閣議であり,国会で多数を占める与党であればいかようにも制定・改廃できるのが法律だからです。殊に,小選挙区制導入以降,衆議院での議席配分が第一党に大きく振れる傾向にある今日,衆議院の優越に必要な3分の2以上の議員数を確保することは,連立政権なども視野に入れれば決して難しいことではないでしょう。歯止め論をかわすための論法でしかないことは明白です。憲法を軽視した「歯止め」は歯止めとして無意味であることを強調しておきたいと思います。
弁護士 田島正広
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私は本来は現実主義者として軍隊の保持,集団的安全保障体制における集団的自衛権の行使,そして武器の輸出のいずれについても,積極的に考える者です。ただし,それらは侵略戦争に直結しかねないものであるだけに,慎重な手順による厳格な歯止めが必要と考えています。それは時の政権がいかようにも変えられる手順であっては意味を持ちません。その意味で,改正要件が法律制定よりも厳格な硬性憲法の下での憲法マターであるべきと考えるものです。そもそも論として,憲法で軍隊を持たないと宣言している国が,理由はなんであれ国外での戦争に参加することを容認する余地はありません。それはもはや解釈の限界を超えるものであり,憲法9条2項を維持したまま,集団的自衛権行使を解釈で容認する余地はないというべきです。戦力ならざる武力だけで戦闘に参加せよ,とでもいうのでしょうか。
この点,政府与党の動きとしては,閣議決定なり個別法の制定による「歯止め」というニュアンス感が出てきていますが,それは秘密保護法制の時の第三者機関「的」機関と全く一緒で,何の歯止めにもならないものです。なぜなら,時の政権がいかようにも決定できるのが閣議であり,国会で多数を占める与党であればいかようにも制定・改廃できるのが法律だからです。殊に,小選挙区制導入以降,衆議院での議席配分が第一党に大きく振れる傾向にある今日,衆議院の優越に必要な3分の2以上の議員数を確保することは,連立政権なども視野に入れれば決して難しいことではないでしょう。歯止め論をかわすための論法でしかないことは明白です。憲法を軽視した「歯止め」は歯止めとして無意味であることを強調しておきたいと思います。
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