
民主、検察審見直しで圧力?…議連発足
検察審査会の小沢幹事長起訴相当議決が契機となって,国会内で検察審査会制度の見直しの機運が高まっているとのこと。この点,被疑者の起訴に関する決定権限を有する検察庁は,人事上民意から隔絶された機関であることから,その起訴・不起訴の決定が時に独善的となり,民意からかけ離れたものとなってしまうことが懸念される結果,その是正手段を民意に求める趣旨です。検察審査会の議決に加われるのは無作為に抽出された少数の有権者ということになり,そこに特段の専門性は求められていません(逆に弁護士など法曹界関係者は除外されています)。
司法制度における専門的な判断を専門家以外の民間人に委ねるという点では,裁判員制度と同様,素人にどこまで判断ができるのかという点での危惧感が示されることにもなるでしょう。また,選挙で選ばれた政治家の政治生命を絶つことにもなりかねない起訴相当議決を,何ら選挙を経ず国民を代表しない一部の有権者が行うことには,それ自体非民主的との批判もあることと思います。
ですが,仮に国民投票で検察官の判断を覆せるとした場合には,国民的な人気や世論操作が起訴・不起訴の判断に影響する結果,適正な司法権の行使に重大な懸念を伴うことにもなりかねません。直接かつ過度の民意の反映がかえって好ましくない分野といえると思います。この観点から現行制度を見るとき,無作為抽出による選出によって不偏性を担保し,密室での議決によって民意の過度の反映を避けつつも,普通の市民の普通の感覚を起訴の判断に反映しようとする点,そして起訴強制のためには2度の議決を要するものとして慎重な判断を求めている点で,一応の合理性を有するように思いますが,皆さんはいかがお考えでしょうか。
この点,より一層の専門性を期待する声もあると思います。なるほど,専門的な判断を別の専門家に委ねることは専門性の担保の観点からは重要な意味を持ち得ます。しかし,誰をその地位に据えるかについて,公平性の担保がない限り,かえって起訴・不起訴の判断に政治権力の介入の虞を否定できないように思います。ここが最も難しいところではないでしょうか。その辺,好むと好まざるとにかかわらず,裁判官や弁護士から無作為抽出して選ばれた委員に専門意見を期待しつつ,人数構成上一般有権者の意見が反映できるように工夫するという方法もあるかも知れません。その場合は,名簿作成・管理段階での公平性担保手段が問われるように思います。
なお,起訴強制となっても,それはこれから刑事裁判が始まるというに過ぎません。被告人は本来無罪推定ですから。起訴議決をもって政治的圧力をかけようとすることは,むしろその政治的道義的責任の問題です。無実を主張するならそれを国民に訴えかければよい訳ですし,お騒がせして申し訳なかったというのであれば,その次元での対応がありうることでしょう。
弁護士 田島正広
○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ
【 小沢一郎・民主党幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴相当」と議決した検察審査会について、民主党を中心にした議員連盟が「国民感情に司法が揺さぶられている」と疑問を呈し、検察審査会制度の見直しを求めている。】(30日・読売新聞)
検察審査会の小沢幹事長起訴相当議決が契機となって,国会内で検察審査会制度の見直しの機運が高まっているとのこと。この点,被疑者の起訴に関する決定権限を有する検察庁は,人事上民意から隔絶された機関であることから,その起訴・不起訴の決定が時に独善的となり,民意からかけ離れたものとなってしまうことが懸念される結果,その是正手段を民意に求める趣旨です。検察審査会の議決に加われるのは無作為に抽出された少数の有権者ということになり,そこに特段の専門性は求められていません(逆に弁護士など法曹界関係者は除外されています)。
司法制度における専門的な判断を専門家以外の民間人に委ねるという点では,裁判員制度と同様,素人にどこまで判断ができるのかという点での危惧感が示されることにもなるでしょう。また,選挙で選ばれた政治家の政治生命を絶つことにもなりかねない起訴相当議決を,何ら選挙を経ず国民を代表しない一部の有権者が行うことには,それ自体非民主的との批判もあることと思います。
ですが,仮に国民投票で検察官の判断を覆せるとした場合には,国民的な人気や世論操作が起訴・不起訴の判断に影響する結果,適正な司法権の行使に重大な懸念を伴うことにもなりかねません。直接かつ過度の民意の反映がかえって好ましくない分野といえると思います。この観点から現行制度を見るとき,無作為抽出による選出によって不偏性を担保し,密室での議決によって民意の過度の反映を避けつつも,普通の市民の普通の感覚を起訴の判断に反映しようとする点,そして起訴強制のためには2度の議決を要するものとして慎重な判断を求めている点で,一応の合理性を有するように思いますが,皆さんはいかがお考えでしょうか。
この点,より一層の専門性を期待する声もあると思います。なるほど,専門的な判断を別の専門家に委ねることは専門性の担保の観点からは重要な意味を持ち得ます。しかし,誰をその地位に据えるかについて,公平性の担保がない限り,かえって起訴・不起訴の判断に政治権力の介入の虞を否定できないように思います。ここが最も難しいところではないでしょうか。その辺,好むと好まざるとにかかわらず,裁判官や弁護士から無作為抽出して選ばれた委員に専門意見を期待しつつ,人数構成上一般有権者の意見が反映できるように工夫するという方法もあるかも知れません。その場合は,名簿作成・管理段階での公平性担保手段が問われるように思います。
なお,起訴強制となっても,それはこれから刑事裁判が始まるというに過ぎません。被告人は本来無罪推定ですから。起訴議決をもって政治的圧力をかけようとすることは,むしろその政治的道義的責任の問題です。無実を主張するならそれを国民に訴えかければよい訳ですし,お騒がせして申し訳なかったというのであれば,その次元での対応がありうることでしょう。
弁護士 田島正広
○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ
スポンサーサイト


