
ラーメン店中傷書き込み、ネット名誉棄損に逆転有罪 東京高裁
ネット上の名誉毀損の成立基準を緩和する「新基準」が昨年2月に東京地裁で示されたことは、以前にこのブログその他で批判的に採り上げました。
インターネット上の表現の自由とその限界 -ある裁判例の問題提起-
ネット上の名誉毀損と表現の自由(1)~ある裁判例の問題提起
ネット上の名誉毀損と表現の自由(2)~判決の論理過程について
ネット上の名誉毀損新判断に観るネット観
まだ判決文を確認していない段階ではありますが、上記報道によれば東京高裁は、ネット上の個人による情報発信に限って名誉棄損の基準を緩和した一審の判断について、「被害者保護の視点に欠けるなど賛同できない」と判断したとのこと。判決は、さらに「ネット上の表現行為は今後も拡大すると思われ、表現内容の信頼度の向上がますます要請される」と指摘して、一審判決を破棄して名誉棄損罪の成立を認めたとのことです。
この点、私は、一審判決の示した「新基準」に重大な疑問を抱いており(詳しくは上記リンク先の各文献をご参照下さい)、ネット上の個人による情報発信について(仮に被害者側に誘発的言動があったとしても)、直ちに法解釈上真実性の証明・相当性の証明とは別のルールをもって救済すべきとは考えていないので、この控訴審の判断は結論的には真に正論と考えます(追って、判決文が入手できましたら、もう少し掘り下げてみたいと思います)。
なお、上記文献でも指摘したのですが、そもそもこの事案は名誉毀損罪による起訴に値する事案だったのか疑問が残るものであることを、再度指摘しておきたいと思います。
弁護士 田島正広
○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ
(31日・日経新聞)インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する文章を掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネットの特性を考慮して同被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄、検察側の求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。
弁護側は判決を不服として上告する方針。
ネット上の名誉毀損の成立基準を緩和する「新基準」が昨年2月に東京地裁で示されたことは、以前にこのブログその他で批判的に採り上げました。
インターネット上の表現の自由とその限界 -ある裁判例の問題提起-
ネット上の名誉毀損と表現の自由(1)~ある裁判例の問題提起
ネット上の名誉毀損と表現の自由(2)~判決の論理過程について
ネット上の名誉毀損新判断に観るネット観
まだ判決文を確認していない段階ではありますが、上記報道によれば東京高裁は、ネット上の個人による情報発信に限って名誉棄損の基準を緩和した一審の判断について、「被害者保護の視点に欠けるなど賛同できない」と判断したとのこと。判決は、さらに「ネット上の表現行為は今後も拡大すると思われ、表現内容の信頼度の向上がますます要請される」と指摘して、一審判決を破棄して名誉棄損罪の成立を認めたとのことです。
この点、私は、一審判決の示した「新基準」に重大な疑問を抱いており(詳しくは上記リンク先の各文献をご参照下さい)、ネット上の個人による情報発信について(仮に被害者側に誘発的言動があったとしても)、直ちに法解釈上真実性の証明・相当性の証明とは別のルールをもって救済すべきとは考えていないので、この控訴審の判断は結論的には真に正論と考えます(追って、判決文が入手できましたら、もう少し掘り下げてみたいと思います)。
なお、上記文献でも指摘したのですが、そもそもこの事案は名誉毀損罪による起訴に値する事案だったのか疑問が残るものであることを、再度指摘しておきたいと思います。
弁護士 田島正広
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