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弁護士田島正広の“立憲派”ブログ

田島正広弁護士が、注目裁判例や立法動向、事件などを取り上げ、法の支配に基づく公正な自由競争社会の実現を目指す実務法曹としての視点から解説します。

グーグル・ストリートビューの功罪

以前,このブログでも,グーグル・ストリートビュー・サービスを採り上げたことがありますが,このサービスに対しては便利さを歓迎する声がある一方で批判も根強く,改めて採り上げてみたいと思います。

個人のプライバシー保護に向けた期待という点では,個人の居宅内と居宅外とでは違いがあることでしょう。公衆の面前にさらされている居宅外の庭先や車庫,公道隣接部分の景色につき,一切の写真撮影を禁止させる程までにプライバシー権の保護が広く及んでいるかについては,伝統的なプライバシー権概念に立って,プライバシー保護を非公開の秘密に限定する理解からは相当程度難しいことになるでしょう。

しかしながら,同じ庭先の光景であっても,近隣住民が直接往来の際に目にする場合と,それがインターネットというツールを介して広く不特定多数人に公開されている場合とでは,プライバシー権への脅威の程度として格段の差異があるように思います。後者の場合,プライバシー権そのものへの侵害とはいえないまでも,何らかの配慮が必要なプライバシーの外延部分とでもいうべき領域への脅威にはなっているのではないでしょうか。

ましてや,プライバシー権の本質を,自己情報コントロール権として捉えるのであれば,自己に関する情報がどの範囲で閲覧に供されているかを自身がコントロールできるかどうかは,プライバシー保護において重要な要素というべきでしょう。近隣住民に見えていることをもって広くネット公開まで受け入れなければならないという結論に至るのは,行き過ぎの印象が拭いきれません(場面は少々異なりますが,個人情報の分野でも,ある個人情報取扱事業者に個人情報を提供したところで,特段の合意でもない限りは広く第三者への提供を全面的に同意したことにはなりません)。

この点,対処の方向性を考える上で参考になる例を一つ挙げましょう。紙媒体の官報には破産者の氏名・住所が掲載されますが,官報のネット公開に当たっては,破産者の事項は削除され,ネット上では検索できないように配慮されています。これは,直ちにプライバシー権の保護が及んでいると見ることができないにしても,紙媒体の官報購入者をはるかに上回ることが想定される不特定多数人の閲覧にさらすに当たって,プライバシーの観点から何らかの配慮が必要との認識があるからと思われます。ストリートビューの問題も,これと平仄を揃えて考えることができるように思えます。

確かに,ストリートビューのお陰で,行ったことのない場所にスムーズに行ける,あるいは写真で確認できるという利便性はあります。しかし,その利便性を商業地のみならず住宅地域まで広げなければならないほど,社会のニーズが存在するのでしょうか。しかもその際には,個人のプライバシーの利益が相当程度脅威にさらされることにもなる訳です。グーグル側では,個人の氏名や肖像が写っている写真については削除に応じているようですが,プライバシーへの配慮という点では,そのような例外的な場面での削除だけではなく,住宅地域に関してサービスのあり方そのものを見直す必要があるのではないかと思う次第です。

情報化社会をリードするグーグルの発想としては,社会の隅々まで電子情報化することが,社会公共の利益に資するとの判断なのではないかと推測しておりますが,デジタル情報だけでは得られないアナログ情報の良さも忘れてはならないように思います。いや,あえてアナログで存在させるべき領域が存在するといったらよいでしょうか。これは,インテリジェンス(諜報)の世界で,エリント(電子諜報)だけでは得られない情報を得るためにヒューミント(人的諜報)が必要なことと通じるような気がしています。全てをデジタル化しようという発想には,あたかもエリントの勝利とでも言わんばかりの意味合いを感じます。そこでは,個人の存在を情報面で徹底解析する結果となるでしょうが,しかし,どこまでの情報集積を容認することが個人にとって住みよい社会を実現することになるのか,改めて慎重に検証すべきように思います。

弁護士 田島正広

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新テロ特措法:給油延長法案と立憲主義

新テロ特措法:給油延長法案衆院通過

いわゆる給油延長法案が衆議院を通過しました。この問題について、簡潔に私見を述べたいと思います。

私は、インド洋での哨戒活動が世界の安全保障に果たす役割は理解しますし、新しいエネルギーが開発されつつあるとはいえ、石油の主たる供給源である中東の持つ地政学的意味もよく分かります。アフガンの安定も、また結果的に給油された燃料が費消されることがありうるイラク周辺での活動のいずれに対しても、我が国が国力に相応する積極的役割を果たすことが世界平和のために望ましいこともよく理解します。

ですが、私がこうした必要性・事実先行論に対して常に訴えている点は、日本が過去に満州事変を始めとして、必要論で暴走した経験を克服しきれているかについての疑問の部分です。日本は、当時軍部の暴走を国民が喝采して受け止め、結果的に民主的に何らコントロールができなかった訳です。この点を、民主制のあり方の問題として受け止めているならば、もう少し憲法による歯止め、すなわち、国家権力が乗り越えてはならない憲法の枠というものを実効化する意識が醸成されるべきようにも思うのですが、現実の政治はそのようにはなってはいません。

「給油は戦闘行為ではないから、憲法上問題がない」という論理が「誤っている」のかどうかについては、議論は単純ではないかもしれません。しかしながら、いかにして憲法の規範性を維持していくかを真剣に考えるならば、必要性論をもって、むしろ憲法改正論の根拠にして頂くことを先行して頂きたいと考えます。すなわち、日本がどこまでをやるか、どこから先はやらないか(いや、むしろやれないか)を、憲法の枠組みの中で(=その都度国会で変えられる法律の枠ではなく、国会の議決だけでは変えられいより高次の憲法の枠において)事前に定めることこそが、過去の暴走経験を克服するための重要なキーポイントと思います。現行憲法の規定と実態との乖離を否定してみてもきれい事でしかないでしょう。憲法をなし崩しにしないためには、どこまでを許容するのかをしっかり議論して、その限度での憲法改正論議を真剣に考えるべきと思うのです。

このような姿勢を明確にすればこそ、特に近隣諸国に対する国際的な信頼をより強固にすることができるのではないかと考えます。その上でこそ、世界の安全保障に対する主導的かつ積極的役割、それは必ずしも軍事行動ばかりではないところの平和の枠組みづくりにおいての実効的役割を果たすことができるのではないでしょうか。

弁護士 田島正広

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技術スタッフの引き抜きと営業秘密の保護

(前回に続いて)
 技術スタッフを引き抜く際,元の会社から最新技術を駆使した製品の設計図面を持ち出したとなればそれは窃盗行為として民事,刑事の法的責任を避けられないことでしょう。それを会社のCD-Rに複製して持ち出したというのでも同様です。この点,メールにデジタルデータを添付して外部に送信するなど,情報だけを盗み取る行為は,有体性が欠けるために窃盗と位置づけることができませんが,そうした場面は不正競争防止法による営業秘密の保護によってカバーされることになります。

 ところで,営業秘密として保護されるためのハードルはそう低くはありません。
 まず,営業秘密の要件としては,(1)秘密管理性,(2)有用性,(3)非公知性が必要です。(1)秘密管理性が認められるためには,客観的に秘密として管理されていると認められなければなりません。この点で,室内や書棚の施錠などの物理的管理や,デジタルファイルへのアクセス管理などの技術的管理,さらには守秘義務契約の締結などの人的管理などの状況が問われることになります。漫然とデスクの上に重要情報を放置しているような企業は,営業秘密としての法的保護を受けられない虞が高いと言えるわけです(「天は自ら助くる者を助く」ということわざがありましたね)。

 また,(2)有用性が認められるためには,客観的に有用であり,費用の節約,経営効率の改善等に役立つものでなければなりません。この点で,実験の失敗データなどのネガティブインフォメーションも有用性が一般に認められているところです。さらには,(3)非公知性が認められるためには,保有者の管理下以外では入手できないことが必要とされます。

 これらの要件を個別に精査して初めて営業秘密としての保護が認められることになるため,転職に伴うノウハウの持ち出しに関する紛争は,近時非常に多く観られるところとなっています。

 営業秘密としての保護が及ぶことは,情報を守る側にとっては保護が厚くなりますが,情報を得たい側からは収集手段に法的限界が課せられることを意味します。いずれの側に立ったとしても,法的保護の及ぶ限界がどこにあるかを明確に意識することが,企業の情報戦略の出発点であることは間違いないところといえるでしょう。
(続く)

弁護士 田島正広

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技術スタッフを取り巻くビジネスインテリジェンス上の課題

インテリジェンスにおいては,よくエリント(electric intelligence 電子的諜報活動)と並んで,
ヒューミント(human intelligence 人的諜報活動)が重要な要素として語られますが,ビジネスインテリジェンスにおいても,同様に着眼することができるように思われます。

例えば,工作機メーカーA社が世界最高水準のある技術を持っているとしましょう。これを同業他社のB社が合法的に入手するにはどのような方法がありうるでしょうか?これはビジネスインテリジェンスにおける積極諜報の場面といえます。他方,B社や,あるいは違法な情報収集をも辞さないC社の介入から,A社がいかに技術を守るかが問われる場面は,カウンターインテリジェンス(防諜)の場面といえます。

A社の技術が,特許を出願あるいは取得済みの技術であれば,特許公報をもって誰もがその技術情報を取得することができるので,後はライセンス料を支払ってそれを利用するか,あるいはその技術を参照しつつも,新規発明のレベルに至るような技術の自主開発が可能かが問われることになるでしょう。ここでは,B社にも合法的にA社の技術を取得する方法があることになります。

しかしながら,最先端の技術分野では,公開を避けてあえて特許を出願しないケースもあります。こうした技術は,そのままではA社の内部に留保されているため,B社としてはそれを容易には知ることができません。そこで,B社が合法的にその技術を取得する方法が問われることになります。こうした場面では,まずA社に対して,技術供与やライセンス契約の申し入れをすることが考えられますが,A社が技術流出を避けることを最優先する場合には,それもかないません。そこで,次の策として,A社の技術スタッフの引き抜き工作が考えられることがあります。もちろん,その際A社の技術スタッフに社内情報を持ち出させれば,それが営業秘密の不正取得に該当して違法となる場合(不正競争防止法第2条第1項第4号など)も懸念され,損害賠償責任のみならず刑事責任すら負わされかねません。しかしながら,当該技術を開発したスタッフがB社に移籍後,自身の個人的経験とノウハウを生かして,同様の開発を行うとなれば,それを直ちに営業秘密の不正取得と評価することは困難が伴います【論点:営業秘密の不正取得】。

それでは,A社はスタッフの転職による技術流出を阻止することができないのでしょうか?ここで着眼されるのが守秘義務契約や競業避止義務契約を締結することです。転職による情報漏えいは,情報漏えいの典型場面の一つであり,こうした義務を課すことでいかにそれを阻止するかが問われる訳です。これらの義務を課すに当たっては,その範囲が広範囲に及ぶ場合など,職業選択の自由との関連で法的に無効とされる場合が懸念されるため,判例法理を参照しつつ合理的な範囲を模索することになるでしょう【論点:守秘義務・競業避止義務契約の限界】。
(続く)

弁護士 田島正広

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