
(11日・読売新聞)【 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第二東京弁護士会が、トヨタ自動車販売店グループの外部通報窓口担当の男性弁護士(35)を、戒告の懲戒処分にした。(中略)
(同会の)懲戒委員会の審査に先立ち、綱紀委員会は昨年1月、社員が実名通知を承諾した事実は認められないと判断し、弁護士を「懲戒相当」と議決した。これに対し、懲戒委員会は、社員が自宅待機を命じられた後、弁護士に抗議をしていない点などを挙げ、「社員は承諾していた」と、綱紀委員会とは逆の判断を示した。
しかし、承諾に際して弁護士が、実名通知で起こりうる不利益を、社員に具体的に説明していないことなどから、「社員が自発的な意思で、会社に実名を通知して不正を調査するよう求めた承諾とは認められない」と判断、弁護士は「秘密保持義務に違反している」と結論付けた。】
この事件は,概要,会社の内部通報外部窓口担当の弁護士が社員からの内部通報を受けた際に,同社員の承諾なくその実名を会社に通知したとして懲戒請求を受けた事案です。
記事では少々分かりづらいのですが,どうやら今回の認定では,間接事実から実名開示に関する社員の承諾を一応認めつつも,弁護士が社員に起こりうる不利益の具体的説明をしていなかったことから,積極的な実名通報による調査依頼の趣旨とは認められないとしたもののようです。
内部通報をした社員が会社から不利な取扱いを受けるケースは,これまでにも報じられています。コンプライアンス維持のための自浄作用の契機を社員に期待するという建前とは裏腹に,実際には,それを否定的消極的に受け止める企業も散見される訳です。そんな中,外部窓口を担当するに当たっては,極力公正な第三者として通報者に不利益が及ばないように保護を図りつつ,通報事実の調査を進められるよう配慮していかなければなりません。この点,会社の顧問弁護士の立場となると,会社から当該通報事案に関する相談を受ける可能性もあるだけに,実際にどこまで通報者から事情を聞き出すことが許されるのか,将来の利益相反の可能性を意識すると,微妙な問題が残ることになります。
会社と顧問関係にない外部の弁護士であれば解決する問題かといえば,それでも,会社から対価を得ているという形式は残っていますから,やはり通報者の方の立場に立った通報取扱い,特に相談業務が容認されるのかには疑問が残ることになります。もとより,弁護士以外の専門会社であれば,弁護士法上相談業務を受けることは許されません。
私の場合は,いずれのスタンスの場合であるにせよ,公正な第三者として通報をお受けするに際し,相談はお受けしないという一線を画しているのですが,通報者からすれば,もっと親身になってほしいというのが本音ではないかと思います。この辺の線引きは,明確な答えが出ている分野ではないだけに,なかなか難しいところです。
弁護士 田島正広
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