fc2ブログ

弁護士田島正広の“立憲派”ブログ

田島正広弁護士が、注目裁判例や立法動向、事件などを取り上げ、法の支配に基づく公正な自由競争社会の実現を目指す実務法曹としての視点から解説します。

インターネット上の人権侵害と行政の対応のあり方

 先日,ある県で行政とマスコミとの懇談会において講演させて頂きました。同和問題を始めとするインターネット上の人権侵害事例に対して行政の取るべきスタンスを語り懇談させて頂いたのですが,行政のスタンスについては既に別の機会にある著書で触れているところであるので,ここにも紹介しておきたいと思います。

 私は本来人権の名宛人たる国家や地方公共団体が,違法表現行為に対してその削除を要請することには若干の抵抗感があります。小さい政府を実現するためにも,本来民間マターのように思えるところなのですが,そうは言っても実際に行政以外にそれらの作業を行える主体が十分に育っていないのも事実です。現に法務省や警察庁,さらには地方公共団体が被害を受けた方からの要請を受けて,投稿者や掲示板管理者に対して誹謗記事等の削除を要請することで,一定程度の成果を挙げていることに照らして,それを建設的に後押しすることが,現在の状況下でインターネットの健全利用を促進するために有益と言わざるを得ません。

 その際,行政が関わるための基準として,まず実体要件としては,表現行為が一見明白に濫用に渡っていて,真実性・相当性の抗弁の成立見込みが極めて低いことを求めたいと思います。あえて厳格な基準を求めるのは,人権擁護の名の下に当事者でもない行政側が適法な表現行為を抑圧することなど,およそあってはならないからです。

 この点,制限される表現と許される表現の限界が不明瞭であれば,本来許される表現についてまで萎縮的に表現を自粛する機運を高めてしまう虞があるので,限界について極力明確に定める工夫が望まれます。具体例を挙げたガイドラインの設定は有益と思料します。

 また,上記実体要件をいかに定立し,そしていかにその該当性を判断するかという手順もまた,この問題を考える上で重要です。公平性と専門性への配慮は信頼性にも関わるものです。実体要件が明確でもそれが恣意的に運用されているのでは,結局本来許される表現まで制限される虞が拭い切れないことでしょう。事後的な検証と削除を要請された側からの異議の余地などの手続的保障の視点も重要です。

 こうした点への配慮を踏まえた行政の的確なサポートにより,健全なインターネット活用が推進されることを願っています。


弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ




スポンサーサイト



PageTop

グーグル・ストリートビューのその後

「Google“ストリートビュー”は肖像権・プライバシー権の侵害」--日弁連が意見書

【 日本弁護士連合会(日弁連)が、Googleの「ストリートビュー」など多数の人物・家屋などを映し出すインターネット上の地図検索システムに対して、市民の肖像権・プライバシー権を侵害する違法行為にあたる可能性があると指摘した意見書を公表した。】

(12日・CNET Japan)

 この問題については,以前このブログでも取り上げたことがありました。私見は,そちらを援用することにします。
    ↓↓↓
グーグル・ストリートビューの功罪

 その後,議論が深まる中で,被写体である人物や居宅内風景の写り込み状況,住居地域での撮影状況,撮影が通行人や車輌運転手の目線ではなくより高い位置からのものであることの考慮,さらにはプライバシーに対する保護レベルの設定の不完全さと事後的救済措置の運用における公平性の担保の不備など,諸々の点が指摘されています。

 こうした問題の経験を通して,情報集約可能な巨大ビジネスが,人権感覚に基づく運用を積極的に展開してくれることを期待しています。

弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ





PageTop

ネット上の名誉毀損・逆転有罪判決

ラーメン店中傷書き込み、ネット名誉棄損に逆転有罪 東京高裁


インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する文章を掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネットの特性を考慮して同被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄、検察側の求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。
 弁護側は判決を不服として上告する方針。

(31日・日経新聞)

 ネット上の名誉毀損の成立基準を緩和する「新基準」が昨年2月に東京地裁で示されたことは、以前にこのブログその他で批判的に採り上げました。

インターネット上の表現の自由とその限界 -ある裁判例の問題提起-

ネット上の名誉毀損と表現の自由(1)~ある裁判例の問題提起

ネット上の名誉毀損と表現の自由(2)~判決の論理過程について

ネット上の名誉毀損新判断に観るネット観

 まだ判決文を確認していない段階ではありますが、上記報道によれば東京高裁は、ネット上の個人による情報発信に限って名誉棄損の基準を緩和した一審の判断について、「被害者保護の視点に欠けるなど賛同できない」と判断したとのこと。判決は、さらに「ネット上の表現行為は今後も拡大すると思われ、表現内容の信頼度の向上がますます要請される」と指摘して、一審判決を破棄して名誉棄損罪の成立を認めたとのことです。
 この点、私は、一審判決の示した「新基準」に重大な疑問を抱いており(詳しくは上記リンク先の各文献をご参照下さい)、ネット上の個人による情報発信について(仮に被害者側に誘発的言動があったとしても)、直ちに法解釈上真実性の証明・相当性の証明とは別のルールをもって救済すべきとは考えていないので、この控訴審の判断は結論的には真に正論と考えます(追って、判決文が入手できましたら、もう少し掘り下げてみたいと思います)。
 なお、上記文献でも指摘したのですが、そもそもこの事案は名誉毀損罪による起訴に値する事案だったのか疑問が残るものであることを、再度指摘しておきたいと思います。

弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ




PageTop

「『グーグルマップ』情報流出」の行方

「グーグルマップ」止まらぬ情報流出…マイマップの落とし穴

【 インターネットの地図検索サービス「グーグルマップ」で、閲覧状態になることを知らずに利用者が自作マップに個人情報を書き込み、情報流出させる事例が相次いでいる問題で、利用者側の要請でグーグル社が自作マップを削除しても、マップに記した個人情報が再び閲覧できてしまうケースがあることが25日、分かった。一つの自作マップでも、書き込まれたすべての情報を一度に消去できないためという。同社は特別態勢を敷き、流出した個人情報の削除を進めているが、作業が終わるには数週間はかかるという。】(25日産経新聞)

 記事によれば,グーグルマップの設定の際,「公開」と「非公開」を選択することになるものの,「非公開」とはグーグルでの検索の際,検索対象からはずされる意味とのこと。従って,ダイレクトにURLを打ち込めば当該ページを見ることは可能な上,他社の検索エンジンでは検索可能ということです。

 最近の地図サービスは,携帯電話で歩きながらナビしてもらえたりして,非常に利便性が高いですね。しかしながら,もしその利用状況が広く第三者から検索可能だとしたら,プライバシーや安全の面で重大な支障を来すおそれもあります。

 高度情報化社会の今日,技術的に利便性の高い地図サービスを我々の実生活において十分生かせるかどうかは,サービス提供側のプライバシー配慮に向けた一工夫次第のように思います。グーグルにおいて,プライバシー情報を扱う企業における「人権感覚」が担当者レベルにまで浸透しているかどうか。人権への配慮を欠いた小手先の対応では,場面を変えて同種の問題が起こることを避けることはできないように思います。

弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ




PageTop

グーグル・ストリートビューの功罪

以前,このブログでも,グーグル・ストリートビュー・サービスを採り上げたことがありますが,このサービスに対しては便利さを歓迎する声がある一方で批判も根強く,改めて採り上げてみたいと思います。

個人のプライバシー保護に向けた期待という点では,個人の居宅内と居宅外とでは違いがあることでしょう。公衆の面前にさらされている居宅外の庭先や車庫,公道隣接部分の景色につき,一切の写真撮影を禁止させる程までにプライバシー権の保護が広く及んでいるかについては,伝統的なプライバシー権概念に立って,プライバシー保護を非公開の秘密に限定する理解からは相当程度難しいことになるでしょう。

しかしながら,同じ庭先の光景であっても,近隣住民が直接往来の際に目にする場合と,それがインターネットというツールを介して広く不特定多数人に公開されている場合とでは,プライバシー権への脅威の程度として格段の差異があるように思います。後者の場合,プライバシー権そのものへの侵害とはいえないまでも,何らかの配慮が必要なプライバシーの外延部分とでもいうべき領域への脅威にはなっているのではないでしょうか。

ましてや,プライバシー権の本質を,自己情報コントロール権として捉えるのであれば,自己に関する情報がどの範囲で閲覧に供されているかを自身がコントロールできるかどうかは,プライバシー保護において重要な要素というべきでしょう。近隣住民に見えていることをもって広くネット公開まで受け入れなければならないという結論に至るのは,行き過ぎの印象が拭いきれません(場面は少々異なりますが,個人情報の分野でも,ある個人情報取扱事業者に個人情報を提供したところで,特段の合意でもない限りは広く第三者への提供を全面的に同意したことにはなりません)。

この点,対処の方向性を考える上で参考になる例を一つ挙げましょう。紙媒体の官報には破産者の氏名・住所が掲載されますが,官報のネット公開に当たっては,破産者の事項は削除され,ネット上では検索できないように配慮されています。これは,直ちにプライバシー権の保護が及んでいると見ることができないにしても,紙媒体の官報購入者をはるかに上回ることが想定される不特定多数人の閲覧にさらすに当たって,プライバシーの観点から何らかの配慮が必要との認識があるからと思われます。ストリートビューの問題も,これと平仄を揃えて考えることができるように思えます。

確かに,ストリートビューのお陰で,行ったことのない場所にスムーズに行ける,あるいは写真で確認できるという利便性はあります。しかし,その利便性を商業地のみならず住宅地域まで広げなければならないほど,社会のニーズが存在するのでしょうか。しかもその際には,個人のプライバシーの利益が相当程度脅威にさらされることにもなる訳です。グーグル側では,個人の氏名や肖像が写っている写真については削除に応じているようですが,プライバシーへの配慮という点では,そのような例外的な場面での削除だけではなく,住宅地域に関してサービスのあり方そのものを見直す必要があるのではないかと思う次第です。

情報化社会をリードするグーグルの発想としては,社会の隅々まで電子情報化することが,社会公共の利益に資するとの判断なのではないかと推測しておりますが,デジタル情報だけでは得られないアナログ情報の良さも忘れてはならないように思います。いや,あえてアナログで存在させるべき領域が存在するといったらよいでしょうか。これは,インテリジェンス(諜報)の世界で,エリント(電子諜報)だけでは得られない情報を得るためにヒューミント(人的諜報)が必要なことと通じるような気がしています。全てをデジタル化しようという発想には,あたかもエリントの勝利とでも言わんばかりの意味合いを感じます。そこでは,個人の存在を情報面で徹底解析する結果となるでしょうが,しかし,どこまでの情報集積を容認することが個人にとって住みよい社会を実現することになるのか,改めて慎重に検証すべきように思います。

弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ




PageTop