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弁護士田島正広の“立憲派”ブログ

田島正広弁護士が、注目裁判例や立法動向、事件などを取り上げ、法の支配に基づく公正な自由競争社会の実現を目指す実務法曹としての視点から解説します。

プライバシー保護法制のあり方

プライバシーの保護というと個人情報保護法を想起する方も多いでしょうが,同法はプライバシーの保護範囲を定めたものではなく,事業者に対する行為規制に止まります(注1)。保有個人データの開示の求めも本人側の請求権ではなく,開示に応じない事業者に対して開示を強制することはできないとの裁判例がある程です(注2)。その結果,同法上適法でもプライバシー侵害の不法行為(民法709条)が成立することがあり得る訳です。

この点,確かに個人情報保護法の立法趣旨は分かりますが,保護の対象である情報主体の「権利利益」がプライバシーと無関係と言うのはむしろ強弁であって,プライバシーとして何らかの保護を及ぼすべき場面であればこそ,事業者に対して行為規制を課しているはずです。したがって,プライバシー侵害の不法行為が成立する行為について,個人情報保護法上行為規制が全く掛からず,主務大臣の監督も及ばないことがあるとの結論は,法秩序全体の統一性からすれば,いかがなものかと思う次第です。

近時の各官庁のガイドライン改正では,この点が意識されています。例えば,弁護士法23条の2の照会請求への回答は,「法令に基づく場合」(個人情報保護法23条1項1号)として,一律に個人情報の第三者提供制限の例外とされるものの,回答に当たっては必要性と合理性の吟味を事業者に求める旨改正されています(経済産業省ガイドライン,金融庁ガイドライン)。

ただ,このような吟味を求めるだけでは,プライバシー侵害の惹起阻止には不十分なのも事実です。民事上正当行為とならずプライバシー侵害が成立する場面への行為規制が可能なように,「法令に基づく場合」を限定解釈するか,その旨法改正すべきと私は考えています。

そのような比較的小手先かつ実現容易な対応の先に抜本的なプライバシー保護法の制定という大きな解決策があると思います。ただ,ここまで来ると,プライバシーの定義,保護範囲の設定の仕方等について,議論は容易ではないかもしれません。今後の議論に引き続き注目したいと思います。


(注1)ちなみに同法は,個人情報を保護するためだけの法律ではなく,その利用の価値を認め,一定のルールの下で利用することを容認する側面を持っています。一定のルールの下で保護と利用の調和を実現した法律というべきです。

(注2)そうなると,開示に応じない事業者には,主務大臣の勧告,命令,最後は罰則の適用を期待するしかありません。もちろん,業法上の指導はあり得るでしょう。


弁護士 田島正広

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ローン明細書誤発送事件に観る外部委託先管理の難しさ

八十二銀:ローン明細書、590人分誤発送

【 八十二銀行(長野市)は17日、カードローンの利用者向けに郵送する明細書について、590人分を誤って他人の明細書と同封し、本人以外に発送したと発表した。明細書には住所氏名、カードローン口座番号、取引履歴が記されていた。】

(17日・毎日新聞)

 まだ初期報道の段階ではありますが,外部委託先からの個人情報の漏えい事案は後を絶ちません。今回の漏えいは,ローン明細という信用情報であり,個人情報の中でも重要な情報に位置付けられるものです。その分銀行側には厳重な管理体制が期待されているだけに,残念な事案といえます。

 外部委託先の管理は,個人情報保護の分野における一大テーマであり,その選定から取扱い状況の報告授受,監督,さらには委託契約の終了に至るまで,委託元としての管理のあり方がガイドラインにもきめ細かく示されている訳です。今回の事案を通して,それらの諸点についての対応状況が改めて検証されることになるでしょう。

 この段階で若干気になるのは,今月12日に利用者の苦情で発覚した事故が,今日になって初めて公表されている点です。コンプライアンスの観点からは,不祥事の速やかな公表が求められますが,二次被害防止その他の理由で公表を先送りすることがどこまで合理性を持つかは,事案の内容にもよることではあります。もちろん,万に一つも不祥事の隠蔽などは許されないのであり,結果的にとはいえ外部の報道を受けて初めて謝罪したとなれば,コンプライアンス上誤解を招きかねず,あまり適切とは言いかねる訳です。こうした場合には,自社の信用への配慮ではなく,何よりも利用者の個人情報の保護の観点に立った判断が求められることになるでしょう。

弁護士 田島正広

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