
(前回に続いて)
技術スタッフを引き抜く際,元の会社から最新技術を駆使した製品の設計図面を持ち出したとなればそれは窃盗行為として民事,刑事の法的責任を避けられないことでしょう。それを会社のCD-Rに複製して持ち出したというのでも同様です。この点,メールにデジタルデータを添付して外部に送信するなど,情報だけを盗み取る行為は,有体性が欠けるために窃盗と位置づけることができませんが,そうした場面は不正競争防止法による営業秘密の保護によってカバーされることになります。
ところで,営業秘密として保護されるためのハードルはそう低くはありません。
まず,営業秘密の要件としては,(1)秘密管理性,(2)有用性,(3)非公知性が必要です。(1)秘密管理性が認められるためには,客観的に秘密として管理されていると認められなければなりません。この点で,室内や書棚の施錠などの物理的管理や,デジタルファイルへのアクセス管理などの技術的管理,さらには守秘義務契約の締結などの人的管理などの状況が問われることになります。漫然とデスクの上に重要情報を放置しているような企業は,営業秘密としての法的保護を受けられない虞が高いと言えるわけです(「天は自ら助くる者を助く」ということわざがありましたね)。
また,(2)有用性が認められるためには,客観的に有用であり,費用の節約,経営効率の改善等に役立つものでなければなりません。この点で,実験の失敗データなどのネガティブインフォメーションも有用性が一般に認められているところです。さらには,(3)非公知性が認められるためには,保有者の管理下以外では入手できないことが必要とされます。
これらの要件を個別に精査して初めて営業秘密としての保護が認められることになるため,転職に伴うノウハウの持ち出しに関する紛争は,近時非常に多く観られるところとなっています。
営業秘密としての保護が及ぶことは,情報を守る側にとっては保護が厚くなりますが,情報を得たい側からは収集手段に法的限界が課せられることを意味します。いずれの側に立ったとしても,法的保護の及ぶ限界がどこにあるかを明確に意識することが,企業の情報戦略の出発点であることは間違いないところといえるでしょう。
(続く)
弁護士 田島正広
○関連リンク
田島総合法律事務所
フェアリンクスコンサルティング株式会社
パンダ君のコンプラ
技術スタッフを引き抜く際,元の会社から最新技術を駆使した製品の設計図面を持ち出したとなればそれは窃盗行為として民事,刑事の法的責任を避けられないことでしょう。それを会社のCD-Rに複製して持ち出したというのでも同様です。この点,メールにデジタルデータを添付して外部に送信するなど,情報だけを盗み取る行為は,有体性が欠けるために窃盗と位置づけることができませんが,そうした場面は不正競争防止法による営業秘密の保護によってカバーされることになります。
ところで,営業秘密として保護されるためのハードルはそう低くはありません。
まず,営業秘密の要件としては,(1)秘密管理性,(2)有用性,(3)非公知性が必要です。(1)秘密管理性が認められるためには,客観的に秘密として管理されていると認められなければなりません。この点で,室内や書棚の施錠などの物理的管理や,デジタルファイルへのアクセス管理などの技術的管理,さらには守秘義務契約の締結などの人的管理などの状況が問われることになります。漫然とデスクの上に重要情報を放置しているような企業は,営業秘密としての法的保護を受けられない虞が高いと言えるわけです(「天は自ら助くる者を助く」ということわざがありましたね)。
また,(2)有用性が認められるためには,客観的に有用であり,費用の節約,経営効率の改善等に役立つものでなければなりません。この点で,実験の失敗データなどのネガティブインフォメーションも有用性が一般に認められているところです。さらには,(3)非公知性が認められるためには,保有者の管理下以外では入手できないことが必要とされます。
これらの要件を個別に精査して初めて営業秘密としての保護が認められることになるため,転職に伴うノウハウの持ち出しに関する紛争は,近時非常に多く観られるところとなっています。
営業秘密としての保護が及ぶことは,情報を守る側にとっては保護が厚くなりますが,情報を得たい側からは収集手段に法的限界が課せられることを意味します。いずれの側に立ったとしても,法的保護の及ぶ限界がどこにあるかを明確に意識することが,企業の情報戦略の出発点であることは間違いないところといえるでしょう。
(続く)
弁護士 田島正広
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