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弁護士田島正広の“立憲派”ブログ

田島正広弁護士が、注目裁判例や立法動向、事件などを取り上げ、法の支配に基づく公正な自由競争社会の実現を目指す実務法曹としての視点から解説します。

技術スタッフの引き抜きと営業秘密の保護

(前回に続いて)
 技術スタッフを引き抜く際,元の会社から最新技術を駆使した製品の設計図面を持ち出したとなればそれは窃盗行為として民事,刑事の法的責任を避けられないことでしょう。それを会社のCD-Rに複製して持ち出したというのでも同様です。この点,メールにデジタルデータを添付して外部に送信するなど,情報だけを盗み取る行為は,有体性が欠けるために窃盗と位置づけることができませんが,そうした場面は不正競争防止法による営業秘密の保護によってカバーされることになります。

 ところで,営業秘密として保護されるためのハードルはそう低くはありません。
 まず,営業秘密の要件としては,(1)秘密管理性,(2)有用性,(3)非公知性が必要です。(1)秘密管理性が認められるためには,客観的に秘密として管理されていると認められなければなりません。この点で,室内や書棚の施錠などの物理的管理や,デジタルファイルへのアクセス管理などの技術的管理,さらには守秘義務契約の締結などの人的管理などの状況が問われることになります。漫然とデスクの上に重要情報を放置しているような企業は,営業秘密としての法的保護を受けられない虞が高いと言えるわけです(「天は自ら助くる者を助く」ということわざがありましたね)。

 また,(2)有用性が認められるためには,客観的に有用であり,費用の節約,経営効率の改善等に役立つものでなければなりません。この点で,実験の失敗データなどのネガティブインフォメーションも有用性が一般に認められているところです。さらには,(3)非公知性が認められるためには,保有者の管理下以外では入手できないことが必要とされます。

 これらの要件を個別に精査して初めて営業秘密としての保護が認められることになるため,転職に伴うノウハウの持ち出しに関する紛争は,近時非常に多く観られるところとなっています。

 営業秘密としての保護が及ぶことは,情報を守る側にとっては保護が厚くなりますが,情報を得たい側からは収集手段に法的限界が課せられることを意味します。いずれの側に立ったとしても,法的保護の及ぶ限界がどこにあるかを明確に意識することが,企業の情報戦略の出発点であることは間違いないところといえるでしょう。
(続く)

弁護士 田島正広

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技術スタッフを取り巻くビジネスインテリジェンス上の課題

インテリジェンスにおいては,よくエリント(electric intelligence 電子的諜報活動)と並んで,
ヒューミント(human intelligence 人的諜報活動)が重要な要素として語られますが,ビジネスインテリジェンスにおいても,同様に着眼することができるように思われます。

例えば,工作機メーカーA社が世界最高水準のある技術を持っているとしましょう。これを同業他社のB社が合法的に入手するにはどのような方法がありうるでしょうか?これはビジネスインテリジェンスにおける積極諜報の場面といえます。他方,B社や,あるいは違法な情報収集をも辞さないC社の介入から,A社がいかに技術を守るかが問われる場面は,カウンターインテリジェンス(防諜)の場面といえます。

A社の技術が,特許を出願あるいは取得済みの技術であれば,特許公報をもって誰もがその技術情報を取得することができるので,後はライセンス料を支払ってそれを利用するか,あるいはその技術を参照しつつも,新規発明のレベルに至るような技術の自主開発が可能かが問われることになるでしょう。ここでは,B社にも合法的にA社の技術を取得する方法があることになります。

しかしながら,最先端の技術分野では,公開を避けてあえて特許を出願しないケースもあります。こうした技術は,そのままではA社の内部に留保されているため,B社としてはそれを容易には知ることができません。そこで,B社が合法的にその技術を取得する方法が問われることになります。こうした場面では,まずA社に対して,技術供与やライセンス契約の申し入れをすることが考えられますが,A社が技術流出を避けることを最優先する場合には,それもかないません。そこで,次の策として,A社の技術スタッフの引き抜き工作が考えられることがあります。もちろん,その際A社の技術スタッフに社内情報を持ち出させれば,それが営業秘密の不正取得に該当して違法となる場合(不正競争防止法第2条第1項第4号など)も懸念され,損害賠償責任のみならず刑事責任すら負わされかねません。しかしながら,当該技術を開発したスタッフがB社に移籍後,自身の個人的経験とノウハウを生かして,同様の開発を行うとなれば,それを直ちに営業秘密の不正取得と評価することは困難が伴います【論点:営業秘密の不正取得】。

それでは,A社はスタッフの転職による技術流出を阻止することができないのでしょうか?ここで着眼されるのが守秘義務契約や競業避止義務契約を締結することです。転職による情報漏えいは,情報漏えいの典型場面の一つであり,こうした義務を課すことでいかにそれを阻止するかが問われる訳です。これらの義務を課すに当たっては,その範囲が広範囲に及ぶ場合など,職業選択の自由との関連で法的に無効とされる場合が懸念されるため,判例法理を参照しつつ合理的な範囲を模索することになるでしょう【論点:守秘義務・競業避止義務契約の限界】。
(続く)

弁護士 田島正広

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ビジネスインテリジェンスと法務

インテリジェンスには,知性の意味の他に,国際間の諜報の意味がありますが,ここでは,ビジネス面での諜報としてのインテリジェンス,すなわち,ビジネス・インテリジェンスを念頭において,法務との関わりを考えてみたいと思います。

インテリジェンスには情報を収集する場面での積極諜報,及び他国による情報収集への防止・制御策としての防諜(いわゆるカウンター・インテリジェンス)が考えられますが,その理はビジネス・インテリジェンスにおいても同様であるべきでしょう。ビジネス・インテリジェンスにおいて求められることは,法令遵守を大前提としつつ的確な積極諜報を行うと共に,情報の消極的な散逸や漏えい,さらには時に違法行為ともなりうる積極的な情報流出工作をよりよく阻止することと筆者は考えています。ビジネス・インテリジェンスの分野では,特にカウンター・インテリジェンスに力点を置いて語られることが多いように散見されますが,それは現代情報化社会における情報の重要性の増大と,これに比例して増大する情報漏えいリスクを特に意識してのことと思われます。これに対して,採り上げられることの比較的少ない積極諜報と法務の関わりの場面としては,法令や企業倫理を逸脱することなく適法に行うことのできる諜報活動はどこまでかを明確にして,企業の情報戦略として許される行為を推進する一方で,法令・倫理違反行為として許されざる諜報活動をストップさせて,コンプライアンスを適切に維持することです。この視点に立って,次回以降暫しビジネス・インテリジェンスを考えてみたいと思います。
(続く)

弁護士 田島正広

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