fc2ブログ

弁護士田島正広の“立憲派”ブログ

田島正広弁護士が、注目裁判例や立法動向、事件などを取り上げ、法の支配に基づく公正な自由競争社会の実現を目指す実務法曹としての視点から解説します。

公文書を「書き換え」して国会議員に開示する国の立憲民主主義とは!?

国有地払い下げに関わる森友学園問題では,近畿財務局が作成した決裁文書など14件の文書で公文書原本「書き換え」が数十か所に及ぶとのこと。「本件の特殊性」や政治家,総理の昭恵夫人の名前が,問題発覚後の2017年2月以降国会議員らへの開示文書から削除されていたとの報道です。

森友14文書を書き換え 財務省調査報告80ページ 昭恵氏言及部分も
 (3月12日・日経新聞)

この件は,政権与党にとって国会審議の支障となる公文書原本が「書き換え」られたものであり,現場の官僚が自己判断で到底なし得るはずもなく,当時理財局長だった佐川前国税庁長官はもちろん,より大きな力が働かずしてなし得るとは思えない事態です。政権側が「忖度」を理由にトカゲのしっぽ切りに走ろうとするのは目に見えますが,そのような弁明は死者まで出したこの件であっては許されてはなりません。疑惑の追及に期待する次第です(なお,万に一つ忖度であったとしても,人事を統括して意のままに操ることで忖度させているのですから,政治的責任は明らかです。人事制度のあり方も議論の対象にすべきでしょう)。

国会審議をこのような狡猾な手法ですり抜けるとなれば,民主主義の根幹は揺らぎます。振り返れば,このブログの中心テーマである改憲論議に関わるところとして,防衛省でも南スーダンでの日報破棄と隠ぺいの問題がありました。私は改憲論議に当たっては,常々立憲的コントロールを大前提として初めて軍隊保持のステップがあり得ると主張していますが,その前提は国民に対する適切な情報提供による批判の機会の保障です。特定秘密保護法によって一定レベルの秘密情報が国民から遮断され国会議員までしか届かないにしても,それでも同法の適切な運用による民主的統制を期待しようとしている傍から,今回の件は起こりました。国会議員に対して「書き換え」済み情報が開示され,しかも,当初の朝日新聞での「書き換え」報道を受けながら,自らは事実を認めないという姿勢を財務省が1週間取った(財務省に1週間取らせた,でしょうか)挙句が今回の報道です。このような有り様は,およそ民主主義国家としての体をなしていないと言わざるを得ません。このような政権に9条改正による軍事力保持のための改憲を語る資格はないことを強調します。

                                       
弁護士 田島正広

○関連リンク
田島・寺西法律事務所
田島・寺西法律事務所公式FACEBOOKページ
田島・寺西法律事務所所属弁護士による法律コラム“企業法務相談室”
フェアリンクスコンサルティング株式会社
フェアリンクスコンサルティング内部通報外部窓口
パンダ君のコンプラ





スポンサーサイト



PageTop

日米地位協定改定申入れを自制する国家の自主独立性とは

【安倍首相、日米地位協定改定に消極姿勢
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2780550.html 】

沖縄ではまたしても痛ましい事件が起こってしまいました。被害者とご家族に哀悼の意を表します。

こうした事件が起こる度,米国政府は日米地位協定の改定を避けるため,その「運用改善」を口にします。しかし,いかに運用を改善したところで,不平等条約は存在し,米国政府にとって日本側の捜査対象とすることに都合のよろしくない被疑者は,地位協定の枠内として保護される可能性が否定できません。米国の基地の多くを抱え,時に市民生活への脅威ともなる重大犯罪の被害を余儀なくされる沖縄の人々において,被害者としての権利保障は当然の主張です。政府がそれを主張することもせず,基地の負担に対する金銭補償等での帳尻合わせによって,その負担感を封じ込めるばかりでは,沖縄において基地問題,そして日米関係についての消極的受け止め方が勝るのはむしろ当然ではないでしょうか。

地位協定の改定論議において,当然に予測される米国側反論として,取調べの可視化が不十分であること,取調べへの弁護人立会権の保障がないこと等が挙げられます。ならばそれを進めればよいというのが私の論です。弁護士会はもろ手を挙げて政府を応援することでしょう。しかしながら,法務省は治安維持を理由に被疑者,被告人の権利の拡充には消極的であり,その結果外交交渉においては,政府として積極提案ができないという足かせがかかったままということになります。これも国益を優先しない省益優先縦割り政治の弊害でしょうか。今やDNA鑑定や防犯カメラを始めとする科学捜査の技術力は向上し,自白に頼らない捜査が現実のものとなっています。国内の治安維持は,何よりもまず国民の市民生活の安全のためであり,そのためには対等外交も存在しなければならないことを思い知るべきです。

そうであればこそ,政府には,小手先の沖縄封じ込め政策ではなく,米国との対等交渉による日米地位協定改定を含む将来像の提示が求められるべきです。それなしに,積極的平和主義の名の下に米国の世界戦略に組み込まれれば,平和で治安が維持されていたはずのわが国で欧州なみにテロが頻発する事態を引き起こすだけでしょう。皆さんはそのような事態を納得感をもって受け止めますか?国家としての自主独立性と国民の尊厳の保障の上にこそ,建設的な外交関係はあることを強調したいと思います。

                                       
弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
田島総合法律事務所公式FACEBOOKページ
田島総合法律事務所所属弁護士による法律コラム“企業法務相談室”
フェアリンクスコンサルティング株式会社
フェアリンクスコンサルティング内部通報外部窓口
パンダ君のコンプラ




PageTop

安保法制の「必要性」と立憲的コントロールの「不可欠性」

安保法案については,政府与党の国際環境の変化に基づく「必要性」論で成立に向けて進んでいますが,私は改憲派ではありますが,立憲主義の堅持の立場からこれに異を唱えます。

ここでも度々論及した,満州事変以後の日中戦争における軍部佐官クラスの現場主導での軍事行動は,植民地を持たざる遅れた帝国主義国家が,経済大恐慌の時代に列強との覇権争いを勝ち抜く上で「必要」との論理で行われて来ました。この流れは,大正デモクラシーの中,民衆の期待を背景にマスコミも軍部賞賛の論調一色となって,結果中央政府によって追認されることになります。明治憲法下でも機能した時期があった人の支配による政治的コントロールが,「必要性」論の前に押し流され,天皇の名の下に軍部が暴走することをもはや誰も止められなくなります。そして遂に太平洋戦争に突入し,敗戦の悲劇を迎えるに至りました。

この歴史を振り返るならば,過去を反省するためには,過去の軍事行動の失敗を謝罪するだけでは何らの解決にはなっていないことを知るべきです。むしろ,一時の民意だけでは押し流すことの許されない政治権力に対する堅固な歯止めこそが「不可欠」なのであり,それをしっかりと堅持することこそが過去の失敗を二度と繰り返さないことの最大の保障であり,それこそが反省としてあるべき姿であるというべきです。

ところで,特定秘密保護法により,高度の軍事情報から国民は遠ざけられることになりました。それを前提に政府が米国の軍事行動が「必要」だと判断したとの根拠づけで集団的自衛権行使に至るとなれば,もはや事態に対する国民の冷静な判断は困難であり,民意による軍事行動の抑止は機能の余地を失います。どこまでの軍事行動が可能だがそれを超えては一切許さないという一線を画すことがおよそ困難になるのではないでしょうか。

私は政府の展開する「必要性」論の全てを否定するつもりはありません。ですが,必要ならすべてよいという短絡的な発想は過去の負の歴史の繰り返しを必ずや招来することでしょう。過去においては領土・植民地獲得が目的でしたが,現代は,民族自決を大前提としながら,傀儡政権樹立による経済的利権獲得を目的として軍事行動が行われています。

この点,米国は10年に一度は石油利権等の国家的動機付けの下で大きな戦争をして来た国家です。キリスト教国家として,イスラム原理主義と真っ向対立してきた国家でもあります。これに対して,私たちの日本は,戦後民間努力を基礎として,経済基盤を発展させてきた国家です。宗教的にも寛容であり,核兵器唯一の被ばく国でもあり,世界平和に向けて独自の外交力を発揮する余地は多分にあります。それにもかかわらず,米国に対して集団的自衛権を行使するとなれば,その外交の方向性は自ずから米国のそれに追随するのみとなります。果たしてそこまでしなければ,対中国,対北朝鮮で我が国の独立を維持できないものかどうか。これまでの日米安保体制は十分に機能してして来ているのではないか。ベトナムやフィリピン,インド等との外交上の連携での対中国囲い込みは相応の意義と効果を有するのではないか。それでも達成されない「必要性」とは何なのか?およそ説明が尽くされているとは思いません。

最後に,安倍首相が数か月前にテレビで引き合いに出した「母屋が攻撃されたら,離れの日本が黙っている訳には行かない」という話について,反論します。そもそも日本が独立国なら,いかに日米安保条約があるとはいえ,それは「離れ」などではなく,最も親しい「隣人」に過ぎません。安保法制で対等の独立国として議論をするのであれば,まず昭和の不平等条約たる日米地位協定を改訂するべきです。ドイツはそれを行いましたが,日本はどうしてもできないということでしょうか。我が国がそもそもその提案すらしていないというのはどのような考えがあってのことでしょうか。沖縄で少女が米軍人にレイプされても,日本の刑事司法が及ばないような法制はあってはなりません。それを運用でカバーするといっても,運用は「必要」があれば変更されるものです。そのような対応を受ける国が対等の独立国家でしょうか。沖縄問題は,基地負担に伴う犠牲の一切を経済的支援を代償に沖縄に押し付けたままであるが故に,解決の糸口すら見いだせないのではないでしょうか。

こうして考えると,「離れ」に住んでいるのは,母屋のご主人様の言いなりで生計を立てている方であるかのように思えてなりません。ご主人様に嫌われたら,およそ生きていけないことでしょう。ですが,そのような前提はおよそ耐え難い屈辱的な論です。米国のための安保法制を通す前に,この国の将来像をしっかりと描き,独立国家としての存立を念頭においた議論を国家戦略として立てるべきです。それすらなく,短絡的な米国追随を行うことで,日本の誇りすら喪失していることを思い知るべきです。
                                       
弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
田島総合法律事務所公式FACEBOOKページ
田島総合法律事務所所属弁護士による法律コラム“企業法務相談室”
フェアリンクスコンサルティング株式会社
フェアリンクスコンサルティング内部通報外部窓口
パンダ君のコンプラ




PageTop

安全保障関連法案の策定で忘れ去られる立憲主義の重要性

政府与党間の協議にて,集団的自衛権行使や国際平和維持活動等の場面における国会承認のあり方について,一応の方向性が見出されつつあります。法治国家としては一応の評価となるのかもしれませんが,大変残念ながら法の支配という観点からは評価に値しない結果としかいいようがありません。多数決をもっても容易には超えることのできないハードルを国会に対しても設けることで,一時の扇情的な民意を背景とした国家権力の暴走を止め,国民の冷静な議論を喚起して人権保障の基盤を保持し,国家の発展を図ることが立憲主義の本旨というべきものです。

この点は,我が国の過去の歴史を振り返るとき,決して忘れ去ってはならないことになるだろうと思います。このブログでも採り上げてきましたが,我が国は,昭和初期の頃,関東大震災による経済の疲弊や世界恐慌後のブロック経済化の流れの中で,植民地を持たざる後発帝国主義国家として,中国進出を志向することになります。国民においてそれはいつか圧倒的民意となり,軍部もそれを背景に満州事変を遂行した訳です。その後はといえば,政治的に引かれた軍事行動の限界線は,その都度軍部の専断的な行動によって反故とされ,既成事実を作り上げればそれを大政翼賛的で批判勢力のない政治が追認するという時代になってしまいました。この時代に顕著だったことは歯止めとなる国家機関,国家としてのルールが存在しなかったことです。

大日本帝國憲法は法の支配を定めたものではなく,むしろ主権者天皇による人の支配を定めたものです。ですが,それは藩閥支配の中で内閣ですら無視することのできない隠然たる勢力である元老を生み出し,その超越的な権力によって軍部を含む国家権力に対する歯止めが機能した時期がありました。しかし,最後の元老である西園寺公望公がその威勢を失う頃,軌を一にして満州事変は起こるに至ります。

人の支配は,国家の支配を人に依存するものです。人が権力を濫用すれば,もはや歯止めとして機能するものはありません。この反省に立つとき,法の支配として国家権力の歯止めとなるべき法が必要なのであり,それを実定法化したのが憲法なのです。一時の民意で国会の多数勢力を取ることはでき,その国会で法律制定・改正を図ることはできます。衆議院の優越が認められる我が国では,衆議院選挙の意味は大きいといえます。ですが,それでも超えられないハードルによる憲法改正を経なければ,法律制定だけでは権力行使が許されないとなれば,一時の民意による暴走への歯止めは可能となります。特に憲法改正において,国民に対する十分な説明と熟慮の期間を与えるとする現在の憲法改正国民投票法においては,国民においても冷静な判断が可能な仕組みを提供するものであることが期待されるのです。

しかし,今回の一連の安保法制論議においては,憲法上の問題は昨年示された集団的自衛権行使容認を含む憲法解釈の変更によって解決済みとの扱いとされ,国会主導で全て法律マターとして要件化が進行しました。例えば,平和維持活動で海外派兵するに当たって国会の事前承認を例外なく求めるかについて,与党間で例外を認めない旨の合意が成立し,これを前提とする法律案が策定されることになりました。

このような問題を法律マター化をすることで,憲法による歯止めは完全に空洞化することになります。事前承認が面倒であれば,後の法律で事前承認の例外を認めればよいだけのことです。法律制定・改正を,選挙が一段落した頃に行い,安全保障と立憲主義を争点とする国民投票ないし選挙は避けることで,国会は憲法を超越した国家権力を手にすることになります。それは暴走防止のための法の支配,それを憲法で実定法化する立憲主義を全くないがしろにしてしまうものというほかありません。悪しき前例が次の悪しき前例を作った戦前の数々の事変を彷彿しない訳にはいかないのです。立憲主義を無視した政府与党の政策形成に異議を申し述べる次第です。
                                       
弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
田島総合法律事務所公式FACEBOOKページ
田島総合法律事務所所属弁護士による法律コラム・Q&A“企業法務診断室”
フェアリンクスコンサルティング株式会社
フェアリンクスコンサルティング内部通報外部窓口
パンダ君のコンプラ




PageTop

閣議決定による集団的自衛権行使容認への反対意見~立憲主義・ガバナンスのルール

政府は閣議決定をもって集団的自衛権行使容認を前提とする自衛権に関する要件解釈を変更しました。その論拠は必要性ということのようです。国際情勢の逼迫ということでしょう。

私は,我が国を取り巻く国際情勢とそこでの軍事的な相互安全保障の必要性を否定する者ではありません。必要性論議に関する限り,理解はしたいと思います(※)。

しかし,必要だからやる,では歯止めにはなりません。必要性を前提として,どのようなガバナンスを考えるか,特に国民主権の下,民主的なコントロールのあり方をどのように考えるかが非常に重要なのではないでしょうか。そこは法律で具体化すると政府は考えるのでしょうが,いったん恒久法化したら,あとは個別国会承認を必要とせずに,閣議決定だけで集団的自衛権を行使するというのでは,コントロールとは名ばかりで,丸投げに等しいでしょう。そのような包括委任を先の国政選挙で問われた覚えは誰にもありません。戦闘行為に参加するわけではないと,いかに安倍首相が答弁しても,自衛権行使要件自体に「わが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由,幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という解釈の余地のある文言が存在し,事後的に拡大解釈の余地が残るとなれば,どこまで戦争に参加することになるのかについての限界は不明と言わざるを得ないのです。この点は,これまでの個別的自衛権論議の場面と比較すれば分かりやすいのですが,個別的自衛権が前提とする我が国に対する攻撃の場合には,領土・領空・領海において一義的に明確な一線を画すことができるのに対して,「我が国と密接な他国への攻撃」の際に「国民」の生命等への明白な危険が発生する場面となると,例えば,911テロの際に多くの国民が巻き込まれた我が国は,その明白な危険を受けたものと見る余地は多分にあることでしょう(我が国の存立が「脅かされる」というのがどの程度の事態なのかは甚だ不明です)。となれば,アフガン戦争を個別的自衛権行使として戦った米国に対し,集団的自衛権の名目で追随することが,「憲法解釈上」許されるということにもなることでしょう。

また,実際に有事が起こり,集団的自衛権を行使したとしても,政治的批判はあるにせよ,その責任を問うための明確なルールは存在せず,政府は何ら揺るぎのない地位を維持することになります。それでよいのかが私の最大の問題提起です。

私は,ガバナンスのルールを定めるに当たり,立憲主義を最大尊重すべきと考え,憲法改正を正面から議論すべきと考えます。そして,その際には,民主的コントロールを実効化するための手続として,自衛権行使に関する事前,または緊急時には行使後一定期間以内の事後の国会承認を憲法で要件化すべきと考えます。国会の承認が得られない場合には,内閣不信任案可決と同様に扱い,内閣総辞職または衆議院解散総選挙とすべきです。なるほど,民意は熱しやすく冷めやすいかも知れません。激情的になりやすい要素もあります。ですが,そうであればこそ,一定期間の中での国民に対する真摯な説明と説得があってよいはずです。

これまでの安倍内閣のこの問題に対する対応は,96条先行改正論に始まり,それが世論に阻止されるや,閣議決定だけで対応できる解釈改憲と進んできました。ここからは,集団的自衛権行使の必要性を前提にするとはいえ,国民的議論や批判をかいくぐり,厳しいルール設定を免れようとする意図が見えるように思います。私のような改憲派ですら反対せざるを得ないその意図に,私は失望しています。


※なお,尖閣諸島に対する中国の脅威をいうなら,それは我が国においては個別的自衛権と武装した民間人への対処の問題であって,集団的自衛権の問題ではありません。我が国が集団的自衛権を行使する解釈を取ったからといって,米国が尖閣有事の際に集団的自衛権を行使してくれるという保障が得られるものでもありません。
   
                                       
弁護士 田島正広

○関連リンク
田島総合法律事務所
田島総合法律事務所公式FACEBOOKページ
田島総合法律事務所所属弁護士による法律コラム・Q&A“企業法務診断室”
フェアリンクスコンサルティング株式会社
フェアリンクスコンサルティング内部通報外部窓口
パンダ君のコンプラ




PageTop